日本の法律では繰り返し照射することは禁止されています。しかし、FAO/IAEA/WHOの専門家委員会(1980)では、食品の照射は通常1回に限るという見解は堅持するが、ある状況下においては、再照射することは認めるということで一致しています。例えば、次に示す2つのタイプの繰り返し照射処理は許容されるべきものとされています。
第1に、低線量照射した原料を使って加工した食品を再照射するような場合(例えば、発芽防止のため照射されたタマネギから作った乾燥タマネギの照射)。
第2に、ある製品中に照射した原料が微量加えられていて、これをさらに照射処理をする場合(例えば、照射した香辛料を加えた食肉製品や乾燥スープの照射)。
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