1.食品照射研究開発については、我が国では、原子力委員会の定めた「食品照射研究開発基本計画(昭和42年)」に基づき、厚生省、農林水産省等の国立試験研究機関、日本原子力研究所等が協力して、馬鈴薯、玉葱、米、小麦、ウインナソーセージ、水産ねり製品及びみかんの7品目を対象に、昭和42年度から昭和56年度まで試験研究を行ったところ。
2.これらの試験研究の成果としては、上記7品目について、いずれも照射効果があり、かつ照射した食品の健全性について何ら問題はない旨の報告が原子力委員会に対してなされており、このうち、馬鈴薯については、昭和47年に食品衛生法に基づく規格基準が改正され、
3.一方、諸外国の状況については、食品照射を法的に許可している国は、我が国を含め33ヶ国に及び、また、許可食品の範囲は、果実、野菜から肉類まで約60種類に及んでいる。(昭和63年3月時点)
4.さらに、国際機関においても、FAO/IAEA/WHOの照射食品の健全性に関する合同専門家委員会が、昭和55年に、「10キログレイ以下の実質平均線量で食品を照射する場合には、照射食品全般に対し、健全性について問題はない」旨の報告を行っている。
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