1.認可上の要件は以下のとおり
・使用する放射線の線源及び種類はコバルト−60のガンマ線。
・ジャガイモの吸収線量が15kradを越えてはならない。
・照射加工を行ったジャガイモに対して再照射してはならない。
・許可営業として食品衛生管理者を設置しなければならない。
・放射線を照射した旨の表示義務を課す。
・1日1回以上化学線量計を用いて吸収線量を確認する管理基準の設定。
・施設基準は都道府県知事が設ける。
・営業の管理運営基準は都道府県知事が定める。
2.審査概要は以下のとおり
・厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会では、照射食品特別部会を
設け、検討会議で審議した。
・科学技術庁原子力局に設けられた食品照射研究運営会議の「放射線照
射による馬鈴薯の発芽防止に関する研究成果報告書」等の資料に基づき
検討し、次の見解に到達している。
1)15kradの実用線量照射した馬鈴薯は、有効に発芽が防止さ
れており、食品としての良好な性質を維持し、栄養上も好ましく
ない影響もなく、毒性学的にみて問題はない。
2)コバルト−60のガンマ線のエネルギーによって馬鈴薯の成分等
が放射化されることはなく、実測でも照射馬鈴薯と非照射馬鈴薯
のガンマ線スペクトルに差異は認められなかった。
3)以上の見地から実用線量で照射した馬鈴薯は食品衛生上安全である。
4)馬鈴薯の照射加工の実施に際しては一般食品衛生の原則の下に取り
扱うことが必要であるので、加工基準、施設基準、施設の食品衛生
上の許可、食品衛生管理者の設置及び照射した旨の表示、吸収線量
分布の測定等について配慮する必要がある。
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