流通業界や消費者に食品が照射されていることを知らせるためには、言葉やマークを用いて、照射したことを明確に表す表示を行うことが必要である。1989年4月にカナダで開催されたFAO/WHO食品規格委員会食品表示部会において以下の決定がなされた。
1.照射食品は、食品の名称のすぐ近傍にその処理を示す「照射処理(Irradiation)」あるいは「イオン化処理(Ionization)」という言葉で表示をすべきである。食品照射のロゴ及び照射処理の目的を各国政府または製造業者のオプションとして、食品の名称に加えることができるが、ロゴの使用に際しては、ロゴを説明する言葉を付記しなければならない。
2.照射処理した製品を他の食品の原材料として用いた時は、このことを原材料表に記載しなければならない。
3.単一の原材料の製品が照射処理した原材料から製造されたときには、当該製品の表示にその処理を表す記載をしなければならない。
実際に各国で市販されている照射食品には図42−1に示すような表示がされているが、図42−2に示したマークを利用したものが多い。このマークは包装された食品に放射線が照射されていることをシンボル化したものであり、オランダ、米国、ベルギー、南アフリカ、タイ、イスラエル等の国で使用されている。
わが国の照射馬鈴薯については、食品衛生法に基づき再照射の防止を目的とした、流通段階の管理のために図42−1に示す表示をダンボール箱に付けて市場に出荷されている。
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