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食品照射解説(COMMENT)

専門的解説 食品照射解説資料


発表場所 : 放射線と産業, 114 号, pp. 51-54
著者名 : 久米民和
著者所属機関名 :
日本原子力研究開発機構 高崎量子応用研究所
(〒370-1292 群馬県高崎市綿貫町1233)

発行年月日 : 2007 年

1.はじめに

2.食品照射の有用性

3.食品照射の健全性

4.検知法

5.世界における食品照射の状況

6.我が国における照射食品の取り組み

参考文献

 


食品照射—世界の状況と日本の取り組み—

1.はじめに

 食品照射は、放射線の生物学的作用を利用して食品の衛生化、食料の損耗防止を目的とする処理技術である。1895年のレントゲンによるX線の発見直後から既に放射線の生物効果の応用が試みられていたが、食品照射の実用的な検討は1950年代に入ってからのことである。

 日本では、1960年代に本格的な研究が開始され、1967年からは国の特定総合研究として約20年間実施された。1972年に馬鈴薯の照射が許可され、1974年に実用照射が世界に先駆けて開始された。しかし、我が国では馬鈴薯の発芽防止以外の食品照射は許可されていない。一方、海外では食品照射の実用化が急速に進展しており、日本は世界から取り残された状況となっている。このような状況下で、原子力委員会は、2005年12月に食品照射専門部会を設置し、約1年間の審議を経て報告書をまとめた。ここでは、討議内容の概要を紹介することとしたい。

2.食品照射の有用性

 食品照射は、発芽防止、熟度調整、食品成分の改質、殺虫・殺菌などに有効な技術であり、必要な線量は、発芽防止、殺虫、殺菌の順に高くなる(表-1)。滅菌のためには、さらに高い20〜50 kGyの線量が必要となる。食品照射は、他の処理法に比べ、以下の利点を有している。

表-1 食品照射の効果と必要線量
食品照射の効果と必要線量

3.食品照射の健全性

 放射線処理による食品の殺菌、殺虫、発芽防止などの効果は、加熱処理等の他の方法と同様化学変化に基づくものであり、放射線照射により食品の主要構成成分に化学変化が生じる。このような照射食品を人間が摂取しても安全かどうかということは最優先の課題として、照射した食品の安全性(健全性)について数多くの研究が実施された。主な国際機関でまとめられた健全性についての見解を図-1に示す。

 これまでの研究成果に基づき、WHOの組織する専門家委員会等が導き出した照射食品の健全性に関する主な結論は、以下のように要約される。

図-1 食品照射の健全性についての見解
食品照射の健全性についての見解

4.検知法

 照射食品の検知法については、FAO/IAEA(1990〜1994)やEU(1990〜1993)などで国際研究プロジェクトが進められた。これらの結果、ヨーロッパ標準分析法(CEN standards)及びコーデックス標準分析法が採択されている。ヨーロッパ標準分析法では、電子スピン共鳴(ESR)法、熱ルミネッセンス(TL)法、化学的方法(炭化水素法など)、その他の物理学的方法(粘度測定など)、生物学的方法(微生物数計測など)の計10種類が採択されている。また、コーデックス委員会も同様に、9分析法を2003年に採択している(表-2)。

 我が国でも、FAO/IAEAの国際プロジェクトに積極的に参加するなど多くの取組が実施され、ルミネッセンス法(TL及びPSL)やESR法など実用に即した成果が得られている。

表-2 照射の検知技術(Codex標準分析法)
照射の検知技術(Codex標準分析法)

5.世界における食品照射の状況

 2006年1月に記載されたFAO/IAEAの最新データベースでは、食品類を以下の8つの項目に分類し、57カ国が登録されている1)
  1) 球根及び地下根茎類(発芽防止)
  2) 新鮮果物及び野菜(熟度調整、殺虫)
  3) 穀類及びその製粉品、ナッツ、油糧種子、豆類、乾燥果物(殺虫)
  4) 魚介類及びその製品(殺虫・殺菌、生鮮又は冷凍)
  5) 生の家禽肉、畜肉及びその製品(殺虫・殺菌、生鮮及び冷凍)
  6) 乾燥野菜、スパイス、調味料、動物飼料、乾燥ハーブ及びハーブ茶(殺虫・殺菌)
  7) 動物性乾燥食品(殺虫・殺菌)
  8) その他、蜂蜜、宇宙食、病院食、軍用食、卵からの液体増粘剤など様々な食品(殺菌)
 香辛料の殺虫・殺菌などを目的とした6)の項目は、57ヶ国のうち許可していないのは日本とウルグアイだけである。

 全世界の照射食品の処理量は、1997年200,000トン、1999年257,000トンと急速に増大しており、2004年には約300,000トンと推定されている(表-3)。

表-3 世界における食品照射の現状
世界における食品照射の現状

 世界で最も多くの量の食品照射を実施している国は中国である。最新の情報では、約50基のCo-60γ線照射施設(17MCi)で12〜14万トンが処理されている。ニンニクの他、乾燥野菜調味料、健康食品、穀類などが主要な食品であり、最近の5年間で倍増している。

 米国は世界の食品照射をリードしてきた国であり、現在も積極的に実用化を進めている。スパイス乾燥香料植物が主要な品目であり、処理量は約8万トンと推定されている。病原性大腸菌O-157の殺菌を目的とした牛挽肉およびトリ肉の2004年の流通量は約9千トンといわれている。検疫処理(ミバエの殺虫)を目的とした照射果実は、2000年にハワイ島ヒロに5MeV, 15kWの電子加速器が設置され、パパイアなど熱帯果実のX線処理による害虫駆除を行い米国本土のスーパーで市販されている。また2006年には、タイから6種類の照射果実(マンゴー、マンゴスチン、パイナップル、ランブータン、ライチ、リューガン)を、米国から照射柑橘類を相互輸出することに合意するなど、果実の植物検疫への利用を積極的に展開している。

 東南アジアでは、2万6千トンが処理されている。ベトナムでの実用化がここ数年急速に増大し既に14,000トンを超えている。この他、インドネシア、韓国、タイなどでも積極的に食品照射が進められている。

 EUでは、1999年に香辛料(スパイス、ハーブ、野菜調味料)の照射の実施が合意された。しかし、香辛料以外の統一許可品目の合意は得られておらず、各国の個別の許可リストや禁止規則に基づいて実施されている。ヨーロッパ全体で約2万トンの食品が照射されたが、その中にはベルギー(6,600トン)、オランダ(7,100トン)、フランス(5,100トン)などで実施された冷凍肉やエビなどの食品が含まれている。

 オーストラリア/ニュージーランドは従来食品照射にあまり積極的でなかったが、両国共通の食品規格基準を検討し、2001年9月に香辛料/ハーブ類の照射を許可した。害虫駆除を目的とした6kGy以下の照射と、殺菌を目的とした2〜30kGyの照射が認められている。

6.我が国における照射食品の取り組み

6-1. 食品照射特定総合研究

 我が国では、1965年に原子力委員会が食品照射専門部会を設置して推進策の検討を行い、1967年からは以下の7品目について原子力特定総合研究を開始した。

 照射効果や健全性に関する検討が総合的に進められ、全ての品目で十分な照射効果が得られ健全性にもなんら問題はないとの結論が出されている2)

 1972年には馬鈴薯の発芽防止が許可され、世界で最初の実用プラントである北海道士幌農協の施設が建設された。1974年1月に実用照射が開始されて以来、30年以上にわたり安定した照射事業が行われている。しかし、一部の消費者の反対運動などもあり、2番目以降の許可は認められていない。

 2000年12月、全日本スパイス協会は、時の厚生省(現、厚生労働省)に「香辛料の微生物汚染の低減化を目的とする放射線照射の許可の要請」を行った。しかし、6年を経過した現在まで、未だ許可を受けるに至っていない。

6-2. 最近の取り組み

 このような状況下で、2005年10月内閣府原子力委員会は、今後の我が国における原子力の研究開発および利用に関する施策の基本的考え方を定めるものとして「原子力政策大綱」を策定した。この政策大綱において、今後の食品照射に関する取組の基本的考え方が示された。

 原子力委員会は、原子力政策大綱に示されたこの基本的考え方を踏まえ、2005年12月6日「食品照射専門部会」を設置した。この専門部会では、食品照射に関する内外の現状等について10回にわたって調査審議を行うとともに、食品照射について国民の意見を聴く会を開催し、報告書をまとめた(表-43)

表-4 食品照射専門部会の結論
食品照射専門部会の結論

 食品照射専門委員会でまとめられた報告書は、2006年10月3日に開催された原子力委員会において受理され、「文部科学省、厚生労働省、農林水産省等および研究者、事業者等が取り組むべき以下の事項」が定められた。

(1) 食品安全行政からの判断等
  1) 有用性が認められる食品への放射線照射に関する検討・評価(まずは、有用性のある香辛料、その他の食品は有用性が認められる場合に適宜)
  2) 照射食品の健全性についての知見の普段の集積、健全性に関する研究開発
  3) 現行の法令に基づく表示の義務付けの引き続きの実施、今後のあり方に関する検討

(2) 検知技術の実用化等
  1) 既存検知技術の試験手順の厳密化、公定検知法の早期確立、実用化に向けた取組の推進
  2) 検知技術の高度化に向けた研究開発
  3) 新しい照射食品の許可が行われる場合における監視・指導に係わる新たな対応の必要に応じた検討

(3) 食品照射に関する社会需要性の向上
  1) 国民に分かりやすい形でのデータの提供等の情報公開及び公聴・広報活動の推進
  2) 放射線利用全体に関する公聴・広報活動及び教育の充実

 原子力委員会は、報告書の示す今後の取組に関する考え方を踏まえ、国民との相互理解の充実に努める、関係行政機関等の当該取組の状況を把握し、それを踏まえ必要な対応を図っていくことを決定した。

参考文献

1) http://www-naweb.iaea.org/nafa/fep/public/fep-nl-9-1.pdf
2) http://takafoir.taka.jaea.go.jp/dbdocs/min001004.html
3) http://aec.jst.go.jp/jicst/NC/senmon/syokuhin/detail/20060926.pdf

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